電子申請API利用規約

デジタル庁(以下「当庁」といいます。)は、e-Gov電子申請サービス(第2条に定義します。)に備える電子申請APIを、API利用者(第2条に定義します。)に提供するにあたって、次のとおり利用規約(以下「本規約」といいます。)を定めます。

目的

第1条 本規約は、当庁が提供する電子申請APIの利用に関し、API利用者に同意していただくことが必要な事項を定めることを目的とします。

定義

第2条 本規約で使用する用語の意義は、次の各号のとおりとします。

利用条件

第3条 電子申請APIの利用を希望するAPI利用者は、本規約への同意を条件として、電子申請APIを利用するものとします。また、APIキーの発行を受け、API利用ソフトウェアの設計、開発、テストを実施したAPI利用者は、本規約に同意したものとみなされます。

2. 電子申請APIの利用を希望する者は、開発者ポータルサイトに電子申請APIに対応するソフトウェア名称及びAPIキーの発行に必要な情報を登録し、APIキーの発行を受ける必要があります。

3. 電子申請APIの仕様及び利用手順の内容は、開発者ポータルサイトに掲載するとおりとします。

使用許諾

第4条 当庁は、API利用者に対し、前条に定める利用条件の下で、電子申請APIについて非独占的な使用を許諾します。

2. API利用者が利用できる電子申請APIの内容、インタフェース仕様、API利用者による電子申請APIの利用に伴う各種制約については、開発者ポータルサイトに掲載することとし、API利用者はこれらに従うものとします。

APIキーの取得

第5条 電子申請APIの利用を希望するAPI利用者は、別に定める「e-Govアカウントサービス利用規約」によりアカウントを登録し、当該アカウントで開発者ポータルサイトにログインすることにより、電子申請APIに接続するためのAPIキーの発行を受けることができます。

2. API利用者は、検証環境、本番環境それぞれにおいてAPIキーの発行を受けるものとします。ただし、本番環境により発行されたAPIキーは、API利用者において第9条に定める最終確認試験を完了し、当庁が当該APIキーを有効化するまでの間は、サンドボックスを含む本番環境の電子申請API接続に利用することはできません。

3. API利用者は、APIキーの発行を受けるにあたり、虚偽の情報を告知しないものとします。

API利用者への通知

第6条 当庁からAPI利用者に対する通知は、次の各号に示す方法のいずれか、又は複数の方法の組合せにより行うものとします。

2. 当庁からAPI利用者に対して行う電子申請APIの稼働状況に関する通知は、e-gov.go.jpドメインの各Webサイトに設ける「稼働状況」により行うものとします。

API利用者の責任

第7条 API利用者は、自己の責任と判断において電子申請APIを利用し、その利用について一切の責任を負担するものとします。また、電子申請APIの利用にあたり、当庁及びe-Gov電子申請サービスにおいて取り扱う手続を所管する国の行政機関に対し、いかなる責任も負担させないものとします。

2. API利用者は、第4条により取得したAPIキー及びAPIキーの取得時に使用したアカウントを善良な管理者の注意をもって適切に管理するものとし、第三者に譲渡・貸与・開示してはならないものとします。また、API利用者によるAPIキーの管理又は使用に過誤があった場合、若しくはAPI利用者の故意又は過失により第三者が不正にAPIキーを使用した場合、API利用者の責任において当該APIキーを無効化するとともに、当庁に対して直ちにその事実を報告し、当庁による指示に従うものとします。

3. 当庁は、前項の連絡を受けた場合又は第三者によるAPIキーの不正使用又は不正使用が疑われる状況を確認した場合は、該当するAPIキーの使用を制限することがあります。

4. API利用者が他のAPI利用者のAPIキーを不正に利用し、当該他のAPI利用者又は当庁若しくはe-Gov電子申請サービスにおいて取り扱う手続を所管する国の行政機関に損害を与えた場合、これらの者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができるものとします。

5. API利用者は、APIキーの発行を受ける際に登録した情報に変更を生じた場合、遅滞なく登録情報を更新するものとします。

6. 発行を受けたAPIキーにより、電子申請APIに接続する必要がなくなったAPI利用者は、遅滞なく当該APIキーを削除するものとします。

7. API利用者は、開発者ポータルサイトへのログインを前提として閲覧できる情報を、正当な理由なく、かつ当庁に無断で第三者に譲渡又は開示してはならないものとします。

検証環境の利用

第8条 API利用者は、API利用ソフトウェアによる電子申請API接続テスト等を行うため、検証環境を利用することができます。

2. 検証環境への接続にあたっては、基本認証が必要です。API利用者は、本番環境の開発者ポータルサイトにより基本認証用の情報を確認することができます。

3. 当庁は、検証環境のデータ格納領域を安定的な水準に保つために必要と判断するときは、API利用者が電子申請APIの接続テストにあたって検証環境に送信したデータを削除することができるものとします。

最終確認試験

第9条 API利用者は、自ら開発したAPI利用ソフトウェアを提供、販売する場合、あらかじめ開発者ポータルサイトに掲載する最終確認試験テスト仕様書兼成績書に基づき、検証環境において最終確認試験を行わなければならないものとします。

2. 最終確認試験の実施を希望するAPI利用者は、開発者ポータルサイトに設けるフォームにより、最終確認試験の実施申込みを行うものとします。

3. 前項の申込みは、API利用者におけるAPI利用ソフトウェアの開発、テスト状況に応じ、任意の時点において行うことができます。ただし、API利用者が当該申込みを行う時点では、検証環境を利用したAPI利用ソフトウェアにおける電子申請APIに係る接続テスト等を完了しているものとします。

4. API利用者は、 最終確認試験の申込み後に当庁が送付する最終確認試験実施案内に記載されている情報に準じて最終確認試験を実施するものとします。

5. API利用者は、最終確認試験の実施後に、当庁に対し最終確認試験結果を提出するものとします。

6. API利用者は、最終確認試験の申込みと最終確認試験結果の提出にあたり、事実に基づかない虚偽の情報を告知しないものとします。

7. API利用者は、最終確認試験実施案内及び最終確認試験通知書(各文書の記載内容を含む)を、当庁に無断で第三者に提供してはならないものとします。

個人情報の取扱

第10条 API利用者が開発者ポータルサービスを利用する際に当庁が取得する個人情報については、別に定める「個人情報取扱方針」により取扱います。

2. 開発者ポータルサービスの提供を通じて当庁が取得した個人情報について、次の各号に定める場合のいずれかが生じたときは、当庁は、必要な範囲において情報開示を行うことができるものとします。

検証環境の停止及び中断

第11条 当庁は、検証環境の利用が著しく集中した場合、API利用ソフトウェアの接続を制限することができるものとします。

2. 当庁は、以下の各号のいずれかに該当する場合、あらかじめ開発者ポータルサイトにおいて周知をした上で、検証環境の利用停止、休止又は中断をすることができるものとします。

3. 前項の規定にかかわらず、緊急対応を要する場合、当庁は予告なく検証環境の利用を停止、休止又は中断をすることができるものとします。

禁止事項

第12条 API利用者は、次の各号に掲げる行為を行ってはならないものとします。

2. 当庁は、API利用者が前項各号に掲げる行為を行った場合、又は行うおそれがあると判断した場合、当該API利用者に事前に告知することなく、当該行為を排除し、その他必要な措置を講じることができるものとします。

利用時間及び利用の停止等

第13条 電子申請APIの利用時間は、原則としてe-Gov電子申請サービスのWebサイトに掲載する時間とします。

2. 当庁は、本番環境の電子申請APIの利用が著しく集中した場合、API利用者に対し、電子申請APIへの接続を制限することができます。

3. 当庁は、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合、事前に開発者ポータルサイト又はe-gov.go.jpドメインの各Webサイトに設ける「稼働状況」にお知らせ等を掲載し、電子申請APIの停止、休止又は中断をすることができます。ただし、緊急を要する場合には、事前の予告なく電子申請APIを停止、休止又は中断をすることができるものとします。

保証の拒絶及び免責

第14条 電子申請APIは、API利用者に対して「現状有姿」の状態で提供されるものであり、当庁は、電子申請APIにプログラミング上の誤りその他の瑕疵のないこと、電子申請APIが特定目的に適合すること、並びに電子申請API及びその利用がAPI利用者又は第三者の権利を侵害するものではないこと、その他いかなる内容について保証を行うものではありません。また、当庁は、電子申請APIの補修、保守その他いかなる義務も負わないものとします。

2. 当庁は、電子申請APIの利用及び利用できないことによりAPI利用者の顧客または第三者が被った損害について、一切の責任を負わないものとします。ただし、当庁の故意または重大な過失によるものである場合は、この限りではありません。

3. 当庁は、開発者ポータルサービス、電子申請API、検証環境及びサンドボックスを、適切かつ安定的に提供できるよう努めておりますが、当庁は、これらが常時利用可能であること、API利用者の利用目的への適合性、接続テスト結果の正確性について保証するものではありません。

4. 当庁及び電子申請APIの対象手続を所管する行政機関は、開発者ポータルサイトに掲載する電子申請API仕様、APIドキュメント、APIリファレンス等に含まれる情報について、できる限り正確に保つように努めておりますが、掲載情報の正確性、適切性、網羅性、妥当性を保証するものではありません。

5. API利用者が開発者ポータルサービスの利用に関連して直接又は間接的に被った損失又は損害について、API利用者は単独で責任を負うものとし、当庁は一切の責任を負わないものとします。

6. 当庁は、次の各号のいずれかに該当する場合には、一切の責任を負わないものとします。

知的財産の帰属

第15条 API利用ソフトウェアの著作権は、API利用ソフトウェアを開発したAPI利用者に帰属します。

2. 電子申請API及びこれに関連する著作物(本規約、電子申請API仕様、APIドキュメント、APIリファレンス等を含む。以下同じ。)に関する知的財産権及び所有権その他一切の権利は、デジタル庁に帰属します。また、APIドキュメントのうち、API対象手続を所管する行政機関が作成した著作物に関する知的財産権及び所有権その他一切の権利は、当該手続を所管する行政機関に帰属します。当庁は、API利用者に対し、電子申請API及びこれに関連する著作物について、本規約に定めるもののほかにいかなる権利も付与するものではありません。

3. API利用者は、API利用ソフトウェアの開発にあたり、電子申請API及びこれに関連する著作物を以下の各号に示すとおり扱うものとします。

問合せ

第16条 API利用者は、開発者ポータルサイトに設ける問合せフォームにより、当庁に対し、電子申請APIの仕様等に関する問合せを行うことができます。ただし、利用者が電子申請APIを利用して行った電子申請等に関する問合せについては、本条の問合せの対象範囲外とします。

2. 前項の問合せは、日本語により行うものとします。

3. 第1項に基づく問合せを受けた場合、当庁は誠実に対応を行いますが、全ての問合せについて、適時かつ遅滞ない回答を保証するものではありません。

4. 第1項に基づき、API利用者が行った問合せの内容及びそれに対する回答が、他のAPI利用者にとっても有用なものと当庁が判断した場合、当庁は開発者ポータルサイト等において公表することできます。

5. 当庁は、第1項に基づく問合せの対応を、第三者に委託できるものとします。その際、問合せに対する回答に必要な範囲で、API利用者に関する情報を当該第三者に提供することがあります。

電子申請APIの利用に関する情報提供の求め

第17条 当庁は、API利用者に対し、電子申請APIの改善課題等について、アンケートの実施その他の方法により聴取し、情報の提供を求めることができるものとします。この場合において、利用者は、可能な範囲で情報の提供の求めに応じるよう努めるものとします。

本規約の変更

第18条 当庁は、API利用者への事前の通知を行うことなく本規約を変更し、改定できるものとします。

2. 本規約の変更は、第6条に定める方法によりAPI利用者に通知した時から直ちに効力を生じ、API利用者は、その時点から改定後の本規約に同意するものとします。

準拠法及び管轄

第19条 本規約には、日本法が適用されるものとします。

2. API利用者が協議の上、円満に解決を図るものとします。

協議

第20条 本規約に定めのない事項その他本規約の条項に関し疑義を生じたときは、当庁とAPI利用者が協議の上、円満に解決を図るものとします。

附則

本規約は、令和2年11月24日から施行します。

(附則(デジタル庁移管))
本規約は、令和3年9月1日から施行します。

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